成年後見制度とは、加齢などが原因で判断力が低下した際に、様々な手続きや契約において本人が不利益を被らないよう手助けをする制度です。後見人の選出方法は、大きく分けて二つあります。一つ目は、任意後見制度を利用する場合です。この場合、制度を利用する本人が任意の人を指名することができます。任意後見制度によって本人が誰かを指名することができない場合には、法定後見制度によって本人の代わりに家庭裁判所が後見人となる人を選任することになります。ただし、この法定後見人制度を利用する場合でも家庭裁判所の選任が絶対的なものではなく、ある程度は被後見人の希望が考慮されることになっています。成年後見制度において後見人になれる人には条件があり、未成年者や破産者、過去に家庭裁判所によって法定代理人、保佐人、補助人などを解任された人は、後見人なる資格はありません。
後見人になれる人とは
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