法定後見制度は、判断能力が不十分な人を法的に保護する制度で、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類があります。後見は、本人の判断能力が常に欠けている場合に適用され、成年後見人が家庭裁判所により選任されます。後見人の職務内容は、被後見人を代理した法律行為や、被後見人が単独で行った法律行為の追認、取り消しなどです。保佐は、本人の判断能力が著しく不十分な場合の制度で、保佐人が家庭裁判所により選任されます。保佐人の職務内容は、不動産の売買や遺産分割など一定の重要な法律行為を、被保佐人が単独で行う場合に同意、追認、取消しを行なうことです。また、特定の範囲内で本人に代理して法律行為を行なうことができます。補助は、本人の判断能力が不十分な場合の制度で、補助人が家庭裁判所により選任されます。補助人の職務内容は、保佐人の場合とほぼ同様ですが、保佐人より範囲が制限されます。これは、被補助人の判断能力が被保佐人よりも高いためです。補助人は一定の事項に限って、被補助人の同意、追認、取消しを行います。代理権も要件を満たせば行使できます。
法定後見人の仕事
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