ある人が死亡したときには、その人の財産は相続人が継承します。遺産の継承に関しては、相続人となる順位が法律によって定められています。
しかし、相続が発生した時に、本来であれば遺産を継承するはずの人がすでに死亡しているようなケースでは、代わりにその子供たちや孫が遺産を継承することになります。このように遺産を継承することを代襲相続といいます。この代襲相続では、遺産を継承する権利が、子から孫、ひ孫と移行していくことになります。しかし、この場合、子や孫でもすでに遺産を継承する権利を放棄しているケースでは、改めてその権利を獲得することはできません。また、遺産を継承する権利を兄弟が獲得した場合にも、その権利が兄弟の子や孫に移行されることはありません。つまり、故人の甥や姪には遺産を継承する権利が与えられないということになるのです。
代襲相続
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|代襲相続