相続における財産には、プラスの財産も負債などのマイナスの財産も含まれます。故人が借金を残している場合、それも遺族が引き継ぐことになります。あまりに債務が大きい場合は、相続によって破産してしまうこともあり得ます。このように、相続によって遺族のその後の生活に大きな支障をきたしてしまう場合には、限定承認という制度が有効です。これはプラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという制度です。これなら故人の借金が多額の場合でも、遺族の今後の生活に影響が出ることはありません。しかし、この限定承認は、自身が相続人になったことを知ってから3か月を過ぎると利用できなくなります。その間に手続きを行わない場合、単純承認として、負債を含む故人の財産すべてを引き継がなくてはならなくなります。また、複数の相続人がいる場合は全員が限定承認をしなければなりません。よって、この制度を利用する場合は、素早い対応が必要です。
相続の限定承認
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|相続の限定承認