相続登記とは、遺産として受け取る土地や建物など不動産の名義変更手続きのことをいい、動産以外の遺産に関しては行う必要はありません。自分が故人の不動産を受け取り、所有者となったことを証明するためには登記をする必要がありますが、そのまま登記をしなくても罰則はありません。そのため、変更手続きをしなくても特に問題が起きない場合もありますが、名義が故人のままだとその不動産を自由に売却できないだけでなく、時には他の相続人が一部を勝手に売却してしまうといったトラブルにも発展しかねません。また、年数が経ち相続人が亡くなった場合、相続人の数が増えて遺産分割協議がまとまらなくなり、名義変更が難しくなるなどの問題も起こり得るので注意が必要です。基本的には登記完了までの期間は約1か月程度で、その間に必要書類などを用意し法務局で登記の手続きをします。
山本司法書士事務所(青森県八戸市)|相続登記とは