主に遺言書が必要になるのは、自分の死後に相続に関して何らかのトラブルが予想される場合です。それを遺言書で未然に防ぐためには、遺言書を形式に則って正しく作成する必要があります。では、どういう人に特に必要だと言えるのでしょうか。まず一つは夫婦の間に子供がいない場合です。子どもがいる場合は問題ないのですが、子供がいないと親や兄弟姉妹が相続人となってしまうこともあるので、配偶者が全ての財産を受け取ることができなくなります。また、基本的に遺産は親族が受け取ることになっていますが、生前世話になった人に感謝の気持ちを伝えたいと思っている場合も用意しておく方が良いでしょう。血縁がない場合、生前どんなにお世話になった人でも法律上は相続権が発生しないからです。また、子供自身に障害がある場合や、どの財産を誰が相続するのか指定したい場合、相続させたくない人がいる場合など、遺産を守る必要がある際にも用意しておく方がよいでしょう。
特に遺言書が必要な方
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|特に遺言書が必要な方