遺言書には色々な種類のものがありますが、もっとも一般的なのは自筆証書遺言書です。ただし、この遺言書が法的に効力を持つためには、全ての全文が自筆であること、日付が記載されていること、署名が自署されていること、押印がされていることの4点を満たさなければなりません。このうち1つでも該当しなければ、その遺言状は無効となります。たとえば、パソコン等で印刷したものは無効とみなされます。また、遺言書が複数ある場合は一番新しい日付が記載されたものが効力を持ちますが、「昭和80年12月32日」のようなありえない日付の場合、昭和や平成といった年号が記載されていない場合、「平成○年○月仏滅日」など日付が特定できない場合も無効になります。また、遺言書を見つけた際に勝手に開封すると、罰則が適用される場合もありますので、発見した場合は家庭裁判所へ申し立てを行って下さい。
遺言書の効力
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|遺言書の効力