遺言書の検認とは、遺言の形状や加除訂正の状態、署名、日付など内容を確認することで、偽装や中身の書き換えを防止する役割があります。内容が遺言者の本当の気持ちなのか、また有効であるかを審査するものではありません。検認することで、遺言書が見つかったことを相続人や他の利害関係者に伝える目的もあります。公的なものではない遺言書を見つけた人は、すぐに家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。故意に隠すと相続権を失います。もし封印されていた場合、相続人あるいはその代理人が立ち会った状態で開封します。封印とは封に押印がされているもので、糊付けした封筒は含まれません。開封自体は検認の一つの過程なので、特別な請求は不要です。検認が終わると、立ち会わなかった申立人や相続人、受遺者に検認済通知書が届きます。もし検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外で開封すると5万円以下の罰金が科されるため、注意が必要です。
山本司法書士事務所(青森県八戸市)|遺言書の検認とは