被相続人は、遺言を書いておくことで死後に発生する相続に対して自分の意思を表すができます。しかし、遺言は法律によって書式が明確に決まっており、ただのメモ書きのような形では遺言として認められません。そのため、法律に沿って遺言書を作成する必要がありますが、遺言書は本人直筆のものと公正証書としてのものがあります。本人直筆のものの場合、法律で定められている要件を満たした書式であれば被相続人が個人で作成することができます。この場合、費用もかからず短時間で済ませることができます。しかし、書式に不備な点があった場合は、遺言の内容が無効となってしまう恐れがあります。それに対して公証人に遺言書の作成を依頼した場合、費用も時間もかかります。しかしこの場合、原本が公証役場に保管されるので、内容を改ざんされる心配はなくなります。
遺言書の種類
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|遺言書の種類