遺言書は、相続トラブルを回避し、被相続人の意思を尊重するために必要です。遺言書を残さないで亡くなった場合、法律に従って機械的に相続人とそれぞれの相続分が決まります。これを法定相続といいます。相続人同士が不仲である、被相続人に愛人の子がいるといったケースでは、遺産分割で揉める可能性が高いです。このような場合も含め、事前に相続トラブルが想定できるのであれば、遺言書で遺産分割に関して指示をしておくことで、相続にまつわるトラブルを回避することができます。
また、遺言書を残すことで、被相続人の希望に沿った遺産分配が可能になります。たとえば、法定相続によれば相続人にはなれない内縁の妻や未認知の子、世話になった友人に遺産を与えることができます。誰に何を与えるかは被相続人の意思で決められるため、相続人の相続分を修正することも可能です。たとえば、世話になった子どもに全財産を与える、という内容でも構いません。
遺言書はなぜ必要か
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|遺言書はなぜ必要か