成年後見とは、知的障害や精神障害、認知症などにより判断能力が低下し、契約・財産管理などの法律行為が自力で行えない人を支援する制度です。この制度では、家庭裁判所が「後見人」と呼ばれる者を選出し、その者が本人に代わって契約を行ったり、財産管理を行ったり、本人が後見人の同意を得ないままに行ってしまった不利益な契約を取り消したりすることができます。これらの行為は「本人の利益を尊重するため」に行われるものでありますが、例外として食料品や衣料品の購入など、日常生活に関する契約は、本人の日常生活の保護の観点から取り消しができません。日本の成年後見制度は、主に「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。「後見」は、常に判断能力が欠如している場合、「保佐」は判断能力が著しく不十分な場合、「補助」は判断能力が不十分な場合と、それぞれ判断能力の程度によって分かれています。
成年後見
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|成年後見